概要

「就業場所の住所」にご記入いただいた内容は、ワーカーに交付される労働条件通知書に記載されます。

労働基準法及び職業安定法において、事前に労働者へ就業場所を明示することが義務付けられているため、「就業場所の住所」欄には、番地や建物名を含めて正確にご記載ください。

就業場所の住所」の記載NG例

NG例 備考
就業場所:東京都港区、大阪府
住所を見てワーカー自身で業務場所にたどり着けるよう、番地や建物名含めて正確にご記載ください。

ポスティング等で正確な就業場所が確定しない職務、および引越し等で個人情報の観点から就業場所を記載できない職務については【例外】をご参照ください。 | | 就業場所:大阪駅に集合し、そこから移動して勤務します | 「就業場所」の欄には、実際に業務をおこなう場所の住所を記載してください。 集合場所に関しては「アクセス」の欄にご記載ください。 | | 東京都港区東新橋1丁目5 | 就業場所は番地や建物名を含め、正確にご記載ください。 |

【例外】就業場所の明示が難しい職務

就業地が住所地点として存在していない、または個人情報等の観点から就業場所を明示できない特定の職種については、以下の通りご記載ください。

対象となる主な職種

記載方法

記載場所 記載内容
「就業場所の住所」の欄 最寄駅または事業所の住所をご記載ください。
「業務内容」の欄 「業務内容」の欄に以下をご記載いただき、マッチング後、就業場所が決まり次第、タイミーアプリ内のメッセージ機能等を利用し就業場所の住所(番地や建物名を含む)をワーカーへ連絡してください。

「就業場所」に記載しているのは事業所住所となります。 実際の就業場所については、マッチング後にメッセージにてお送りいたします。 |


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