タイミーは、求人にマッチングしたワーカーと、求人を掲載した事業者様とが直接雇用契約を結ぶシステムです。 雇用主となる企業様以外が労働者に指揮命令を行うことは、いわゆる「偽装請負」に該当し、労働者派遣法や職業安定法に違反するリスクがあります。
さらに、ワーカーに雇用主以外の社名を名乗らせることは、あたかも雇用主以外の第三者がワーカーに指揮命令を行っている印象を与えかねないことから、ワーカーにそのような指示をすること、並びに、そのような指示を求人に記載することはお控えいただいております。
また、タイミーを通じて出勤したワーカーであることがわかるように、求人に「当日は『タイミーから来ました』とお伝えください」などの記載をしてくださっている事業主様もいらっしゃいますが 上記記載もタイミーが雇用主であるかのような誤解を招く恐れがございますので、下記OK例の記載にご変更ください。
| NG例 |
|---|
| 「〇〇(社名)から来ました」と名乗ってください。 |
| 「集合時の受付、現地での作業中の際は『〇〇(社名)』のスタッフとして勤務、返答をお願いします。」 |
| 「現場ではタイミーの名前を出さないでください」 |
| 「タイミーから来ました」 |
| 「タイミーから働きに来ました」 |
| 「タイミーから!」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
| スタッフに「タイミーから」とお声掛けください。 |
| OK例 |
|---|
| 「タイミーから申し込みました」とお声掛けください。 |
| 「スポットワーカーとして働きに来ました」 |