タイミーは、職業安定法に基づく有料職業紹介事業者としてサービスを提供しております。
職業安定法上、有料職業紹介を行う事業者は港湾運送業務の紹介を禁じられているため、港湾運送業務に該当する可能性のあるお仕事の掲載をご遠慮いただいております。
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職業安定法における「港湾運送業務」とは、港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務、または、同条第1号に規定する港湾以外の港湾(港湾運送事業法が定める「港湾」)において広く行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいいます(職業安定法第32条の11)
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※なお、「港湾運送業務」に該当しない業務であっても、船上で行う業務は船員法の適用を受ける可能性があり、当該業務は船員職業安定法が適用される関係上、弊社では求人掲載ができかねますので、何卒ご了承ください。
以下例の通り、船上や港湾倉庫などで貨物の搬入出や荷さばきなどを行う業務は、広く港湾運送業務に該当し得ます。
| 求人内容 | 掲載NG例 | 備考 |
|---|---|---|
| **港湾において、**船上で行う貨物に関する業務全般 | 原則NG | |
| 上屋等の荷さばき場(貨物を一時的に保管・荷さばきする場所)での業務全般 | 原則NG | |
| (特定)港湾倉庫への搬入出業務、当該倉庫内での荷さばき業務全般 | 原則NG | ”港湾倉庫” とは、沿岸から **約500mの範囲内(*)**にあり、船舶等で運送する貨物を通常取り扱う倉庫を指します。 |
| (*)東京・大阪は200m、水島港は1,000m、鹿児島港は1,500m の範囲内 |
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港湾運送業務の掲載可否の確認に際しては、各地域の専門機関への確認を必要とするため、原則**【2日〜1週間ほど】**のお時間を頂戴いたします。 法令遵守のための工程となりますため、多大にご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ください。
港湾運送業務に該当しうる求人の掲載元の事業者様へは、弊社での確認が完了したのち、順次ご連絡差し上げます。
また、弊社では掲載元の事業者様の貨物運送に関する契約や業務の詳細についてわかりかねる部分がございますので、各事業者様より所轄の監督官庁への確認をお願いする場合もございます。その際にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
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