タイミーは、職業安定法に基づく有料職業紹介事業者としてサービスを提供しております。
職業安定法上、有料職業紹介を行う事業者は建設業務の紹介を禁じられているため、建設業務に該当する可能性のあるお仕事の掲載をご遠慮いただいております。
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職業安定法における建設業務とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」と定義されております(職業安定法第32条の11)
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※ワーカーが建設業務を直接行う場合に限らず、ワーカーと共に業務に従事している他の従業員が建設業務を行っている場合にも、ワーカーの作業が当該建設業務の準備作業(補助業務)に該当するとして掲載できない場合がございます。
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以下の表内の記載はあくまで一例のため、下記の記載に該当しない場合も、掲載可否の判断に悩んだ場合は、必ず掲載前にカスタマーサポートまでお問い合わせください。 なお、下記の記載に関しましても、弊社の掲載方針上、一部変更になる可能性がありますことを何卒ご了承ください。
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| 求人内容 | 掲載OK/NG | 備考 |
|---|---|---|
| 建設現場で行う仕事全般 | ||
| (資材や道具の運搬、運び出し、準備作業などの補助業務を含む) | NG | 建設業務を請け負っている業者ではなく、単なる資材や道具の搬入のみを行う業者の搬入行為は、建物や土地に変更を加えない限り、掲載OKとしております |
一方、建設現場から廃材を搬出することは、それが建設作業を行なっている業者でなかったとしても、建設作業の準備行為・補助行為として建設業務に当たる可能性があるため掲載NGとしております。
※なお、建設現場そのものでなかったとしても、建設現場に近接した場所で行う業務も、掲載NGとさせていただく場合がございます。 | | 建設現場で資材・廃材をトラックに積み込む業務 | NG | | | 内装工事全般 | NG | | | 電気工事全般 | NG | | | ハウスクリーニングなどの壁紙の張替えやその補助業務 | NG | | | 建設現場や内装工事現場などでの清掃業務 | NG | ハウスクリーニングの一環として清掃のみを行う場合も、建設現場や内装工事現場内であれば建設業務に該当する可能性があります。 | | エアコン、給湯器、ユニットバスなどの取り付け・交換業務やその補助業務 ※壁に穴を開ける場合 | NG | | | 床・壁・天井などにボルトやアンカーで固定する設備の取り付け業務 およびその補助業務 ※建設現場や内装工事現場に限らない | NG | | | 自動販売機、宅配ロッカー、証明写真機などの設置・撤去に関する作業 ※台座などがアンカー等で地面に固定されている場合 | NG | 建物内などに設置されており、台座や自販機など本体が、建物の床や壁などに固定されていない場合は、建設工事に当たらないため掲載OKとなります。 | | イベントの設営業務(可動が困難なもの) | NG | 簡易テントの設営やパーティションの設置、床に固定しない椅子の搬入など、可動が容易なものは掲載OKとなります。 | | 床や壁、道路への塗装工事 | NG | | | 電気の配線を伴う作業 | NG | | | 竣工前の建物に什器を運び込む業務 | OK | | | 景石(日本庭園などにある観賞用の大きな石)のすえ付け | NG | | | 整地、地ごしらえ、土壌改良 ※土地に一定の変更を加えるもの | NG | | | 花壇や噴水、遊具などの設置 | NG | | | 芝生広場や運動広場などの造成 | NG | | | 遊歩道や緑道などの造成 | NG | | | 池や滝、ビオトープなどの水景の造成 | NG | | | 建物の屋上や壁面などの緑化工事 | NG | | | 樹木や芝生などの植栽 | NG | |