概要

雇用主から労働者へ業務開始前の到着・集合を促した際に、「業務指示として〜分前の到着を命じた」とみなされる恐れがあります。

主業務の開始前だったとしても、労働者が雇用主の指揮命令下にあった場合、到着・集合時間からの報酬の支払いが必要になる可能性があります。

上記からタイミーでの求人掲載においては、具体的に時間を明示して、実際の業務より早く集合・到着するよう記載することを原則ご遠慮いただいております。

記載NG例/OK例

NG例 OK例 備考
・10分前に到着してください
・チェックイン前に着替えていただくため、遅れぬよう集合してください
・集合場所にて業務説明を行うので30分前に到着してください ・お時間に間に合うよう到着ください
・業務開始に遅れぬよう集合してください
施設や移動等の都合により、どうしても業務開始よりも早く集合・到着させる必要がある場合は、後述の特記事項をご確認ください。

特例事項

就業先となる施設の警備・入場等の問題で、勤務開始時刻より早く集合させる必要がある場合は、以下例を参考にご記載ください。

<aside> 📖 【特記事項に該当する場合の記載例】 〜〜という理由で就業場所まで××分ほど移動が必要になるため、××分前に集合してください。 なお、集合場所からの移動の最中は業務説明等を行わないので、自由にお過ごしください。(スマートフォン等触っていただいて結構です)

</aside>

なお、集合場所から就業地への移動の間は、**業務の遂行に必要な指示や管理を行わず、**ワーカーが指揮命令下にあると捉えられる行為をお控えいただくようご注意ください。


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