概要

業務内でワーカーの自家用車を使用させる場合、まずは以下の内容について事前にご確認ください。


就業規則にガソリン代を支給する旨の規定があるか

ワーカーに適用される就業規則において、業務に要するガソリン代を支給する旨の規定がある場合は、ワーカーの自家用車を使用させるお仕事の求人掲載は原則不可です。

タイミーは各企業・ワーカーで直接雇用契約を結んでいただく仕組みであるため、ワーカーにも既存の従業員様と同様に就業規則が適用されます。 そのため就業規則に沿ってワーカーにガソリン代を付与する必要がありますが、タイミーのシステム上、経費としてのガソリン代の支給には対応しておりません。

つきましては、就業規則にガソリン代に関する規定がある場合、ワーカーの自家用車を使用する求人の掲載を原則不可としています。

また、就業規則にガソリン代に関する規定がなかったとしても、正社員にマイカーを使用させたときに企業からガソリン代を支給している場合は、同一労働同一賃金の観点から、ワーカーに対しても同様にガソリン代の支給が必要とされる可能性があります。 この場合も、前述の理由と同様に、ワーカーの自家用車を使用する求人の掲載は原則不可となります。

就業規則にガソリン代に関する規定がなく、正社員にもガソリン代の支給等おこなっていない場合は掲載可能です。 ただし、トラブル防止のため、求人に**「ガソリン代は自己負担であること」**を明記してください。

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社用車をワーカーに運転させる場合は掲載可能です。

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事故発生時のリスクについて

ワーカーの自家用車を業務に使用させる場合、いずれの車両においても企業が加入している自動車保険が適用されない可能性が高いと考えられます。

そのため、ワーカーが自損・対人・対物の保険に加入していない状態で事故が発生した場合は、雇用主である企業が相当程度の責任を負う可能性があります。

また、対人対物事故において、ワーカーに自身の自賠責保険で対応するよう義務付けたとしても、被害を受けた第三者との関係では、企業は使用者責任に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。