概要

男女雇用機会均等法において、労働者の募集および採用について、性別に関わらず均等な機会を与えることが義務付けられており、性別を理由に差別してはならないと定められています。 原則として、募集対象を一方の性別に限定すること(または、限定していなくとも一方の性別を優遇する表現を使用すること)はお控えください。

記載NG / OK例

NG例 OK例 備考
・男性のみ
・女性限定
・男性歓迎
・主婦の方におすすめ ・男性活躍中
・女性スタッフ多数在籍中
・主婦**(夫)の方も**おすすめ 「多数在籍中」という表現については、職場における事実を表すため記載OKです。
※ただし、実際に在籍する従業員様の性別をもとにご記載ください。
・ウェイター/ウェイトレス
・カメラマン
・営業マン ・ホールスタッフ
・カメラマン(男女)・撮影スタッフ
・営業員・営業スタッフ いずれも英語で片方の性別を表す文言であるため記載NGです。
男性:3名、女性:2名の募集となります 募集枠:5名
性別により募集枠を制限することで、申し込みを阻害してしまうためNGです。
男性:飲食店経験必須、女性:未経験可 ホールスタッフ(経験者歓迎、未経験可) 性別ごとに、スキルや経歴等で条件に差をつけることはお控えください。
・当社服務規程により、男性はスーツ着用 ・男女ともスーツ着用/服務規程により男性はスーツ着用、女性のみ制服貸与 性別により、合理的な範囲を超えて身だしなみに関する条件に差をつけることはお控えください。
・女性ならではの気配りを活かして…
・パワフルな男性のみなさんにオススメ…
・男として…/貴女にお願いしたい… ・気配り・心配りのスキルを活かして…
・体力に自信のある方にオススメ…
・あなたにお願いしたい… 一方の性に特定して呼びかける表現はお控えください。

【例外】性別の限定が可能な職務

業務の遂行上、一方の性でなければならない職務である場合には、性別を限定して募集を行うことが厚生労働省の指針で認められています。


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